2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
原子力協定の適用対象に原子力関連技術が含まれない場合には、そのような国際法上の義務は生じませんが、我が国は従来から、原子力関連技術の移転に当たり、原子力基本法の基本方針を踏まえ、また、原子力供給国グループ、NSGガイドラインに従い、原子力の平和的利用について、相手国政府との間で保証、いわゆるコミットを取り付けております。特段の問題は生じておりません。
原子力協定の適用対象に原子力関連技術が含まれない場合には、そのような国際法上の義務は生じませんが、我が国は従来から、原子力関連技術の移転に当たり、原子力基本法の基本方針を踏まえ、また、原子力供給国グループ、NSGガイドラインに従い、原子力の平和的利用について、相手国政府との間で保証、いわゆるコミットを取り付けております。特段の問題は生じておりません。
先ほど佐藤委員からの御質問に対してお答えしたところでございますけれども、我が国は、核不拡散体制の強化の観点から、原子力関連資機材などの輸出国が守るべき指針として、原子力供給国グループ、NSGにより作成されているガイドラインを重視しておりまして、近年の原子力協定については、このNSGのガイドラインや原子力協定に関する国際的な慣行を踏まえて、こういった技術といったものを規定しているということでございます
先生御指摘のとおり、我が国は、核不拡散体制の強化の観点から、原子力関連資機材の輸出国が守るべき指針として、原子力供給国グループ、NSGと呼んでおりますけれども、NSGガイドラインを重視しているところでございます。 我が国の近年の原子力協定におきましては、このNSGガイドラインや原子力協定に関する国際的な慣行を踏まえつつ、原子力関連技術を原子力協定の運用対象としてきているところでございます。
一つは原子力供給国グループ、一つは生物・化学兵器関連の対応をしておりますオーストラリア・グループ、そしてそれらの運搬手段であるミサイル等を管理するミサイル技術管理レジーム、そして通常兵器関連のワッセナー・アレンジメント、この四つが今活動をしているところでございます。
考えますと、インドにとってこの日本との二国間協定は、今まで協定を結んだ九か国があるんですが、その次に続く十か国目になるわけでありますが、インドが核実験しやすい方向に寄与するというふうなものではないわけであるわけであって、決してこういうふうに考えて協定を結んでいるところは一国もないわけであるということが基本でありますが、国際的に決定したそのターニングポイントというのは、二〇〇八年のNSG、原子力供給国グループ
委員御指摘のとおり、今般の日印原子力協定は、そもそもNPT体制を前提とするNSG、原子力供給国グループが、インドが表明した核実験モラトリアムの継続やIAEAの保障措置の適用などを前提に、インドと各国との原子力協力を例外的に可能としたことに基づいております。
○政府参考人(梨田和也君) インドと各国との原子力協定は、インドによるいわゆる軍民分離を前提として原子力供給国グループが例外的に可能としたものであり、この協定の前提も同様でございます。 軍民分離により、インドにIAEA保障措置の外にある原子力施設があることは事実であります。
こうしたインドとの様々な協力の中で、この原子力の協力ということについて、各国は、NPT体制を前提とするNSG、すなわち原子力供給国グループがインドに表明した核実験モラトリアムの継続あるいはIAEA保障措置の適用等を前提に例外的に可能としたこと、これに基づいて行っています。要は、NSGが厳しい条件を付けた上で認めたこの例外、こうした決定に基づいて取り組んでいる、こういった状況にあります。
また、中国につきましては、これに加えまして、原子力供給国グループ会合等の場で中国とも議論を交わし、輸出管理の厳格化を促しているところでございます。 さらに、昨年度、平成二十八年度からは、輸出管理制度の構築を具体的に検討している国、例えばフィリピンとかタイの政府を対象に、我が国の専門家を派遣する事業を開始しているところでございます。
他方、NSG、原子力供給国グループでは、インドのようにNPTに加入せず、IAEAの包括的保障措置というものを受諾していない国に対しては原子力関連の資機材、技術というものを移転しないということが、まあ法的拘束力のない紳士協定としてのガイドラインでございますけれども、定められていたわけでございます。
平成二十年、主要先進国を含む原子力供給国グループは、インドが表明した約束と行動と呼ばれる核実験モラトリアム等の政策を前提として、インドへの原子力関連資機材等の移転を例外的に可能とする決定を行いました。これを受け、インドは、核実験モラトリアム等の政策を着実に実施しつつ、各国との原子力協力を進めてきています。
そうした中で、核兵器国を主要なメンバーとする原子力供給国グループ、NSGが、二〇〇八年九月、インドにNPT未加盟のまま核関連物質、技術の輸入を例外的に認めて、インドが査察対象とならない軍事用の核施設を合法的に持ち得たこと、さらには、民生用原発の核燃料の確保が保証されることで、結果的に、乏しい国内のウラン資源を軍事用に回すことが可能になったということは、幾ら強弁しても、NPT体制を強化するものであると
その中にあって、原子力供給国グループ、NSGにおいては、まずNSGもNPTを前提としています、このNSGの中で、インドについてどう取り扱うのかという議論の中で、インドが発表している九月五日声明、約束と行動といった政策、こういったものに鑑みて、インドが表明した核実験モラトリアムの継続あるいはIAEAの保障措置の適用、こうした厳しい条件のもとに、例外的に、原子力の平和利用の部分において協力することを考えたらどうかということが
今回、NPTに参加していない国との関係をどうするか、こうした参加しない国を国際的な不拡散の体制にどう取り込むかということで、まずNSG、原子力供給国グループ、数は忘れましたがこうした多くのグループがあり、その中で、厳しい条件のもとに例外を認めようではないかということになり、その上で協定をつくっているわけであります。
○岸田国務大臣 二〇〇八年のNSG決定、NSGすなわち原子力供給国グループですが、このグループが、厳しい条件のもとに、この条件であるならばインドに対する原子力の平和利用における協力を行うことを認めるというのがこの決定であります。この決定に基づいて、協力をさまざまな国が検討し始めたわけであります。
そもそも、インドに対する原子力の平和利用の協力を行う大前提が、二〇〇八年の原子力供給国グループ、NSGの決定というものがあるわけです。このNSGの決定は、NSG自体そもそもNPTを大前提とした議論の枠組みですが、その中にあって、二〇〇八年九月五日のインドの声明、原子力モラトリアム、そしてIAEAの保障措置の適用など、こういった条件を前提とした上で、例外を認めているという形になっています。
そして、同じ二〇〇八年に、それを前提として、NSG、原子力供給国グループが、例外としてインドへの原子力の平和利用における協力を認めるということになったわけであります。
○岸田国務大臣 まず、NSG自体、要するに原子力供給国グループ自体、NPTを前提とした枠組みであります。そのNPTを前提としているNSGが厳しい条件のもとに例外を認めている、これが全てのスタートであります。
これはもともとは、やはりアメリカの原子力政策、核不拡散政策の転換、それから先ほどお話がありました原子力供給国グループの例外化扱い、ここから始まっているわけですが、この点がそもそも問題であると私は考えております。
それはどういうことかといいますと、二〇〇八年九月に原子力供給国グループ、NSGがインドに例外措置を認めた際、直前、九月五日、当時のムカジー外相がインドの核方針というものを表明し、それを受けてNSGでインドの例外措置を認めたという経緯がございます。
しかし、二〇〇八年になりますと、日本もメンバーであります原子力供給国グループ、NSGといいますけれども、この紳士協定と言われる緩やかなグループにおいて、インドを例外扱いにするということがコンセンサスで決定されています。これによって、NPTに加盟しておらず核を保有しておるインドとの間で、インドに対して原子力供給を行うということが認められることになりました。
平成二十年、主要先進国を含む原子力供給国グループは、インドが表明した約束と行動と呼ばれる核実験モラトリアム等の政策を前提として、インドへの原子力関連資機材等の移転を例外的に可能とする決定を行いました。これを受け、インドは、核実験モラトリアム等の政策を着実に実施しつつ、各国との原子力協力を進めてきています。
一方で、日本も原子力の主要輸出国として参加する原子力供給国グループ、NSGが、二〇〇八年九月、インドにNPT未加盟のまま核関連物質、技術の輸入を例外的に認めてしまったために、インドは、査察対象とならない軍事用の核施設が認められ、さらには、民生用原発の核燃料の確保にもめどがついて、乏しい国内のウラン資源を軍事用に回すことが可能となってしまいました。
平成二十年、主要先進国を含む原子力供給国グループは、インドが表明した、約束と行動と呼ばれる核実験モラトリアム等の政策を前提として、インドへの原子力関連資機材等の移転を例外的に可能とする決定を行いました。これを受け、インドは、核実験モラトリアム等の政策を着実に実施しつつ、各国との原子力協力を進めてきています。
○アントニオ猪木君 六月の二十三日と二十四日にかけて、韓国のソウルで原子力供給国グループ、略してNSGの会合があり、その場でインドのNSGに参加国として受け入れることが議論されると報じられています。 NSG、原子力関連資機材や技術などの輸出国が核兵器を転用されないために守るべきガイドライン、定めています。一九七四年、インドが実施した核実験を契機に、一九七八年に成立しました。
○岸副大臣 インド側の再処理につきましてのお問い合わせでございますが、二〇〇八年にインドは、約束と行動と呼ばれます政策を発表して、それを前提に、原子力供給国グループはインドへの原子力関連資機材等の移転を例外として認めることを決定いたしたところでございます。これを受けて、各国は原子力協定を締結しているところであります。
御案内のとおり、二〇〇八年九月、原子力供給国グループであるNSGは、インドがこの核実験モラトリアムの継続をコミットする約束、そして行動を前提条件としてインドに対する原子力協力を認めることをこれまでの極めて例外的な対応として取ったわけでございます。
他方、原子力関連技術等の輸出管理の指針を定める原子力供給国グループは、インドとの原子力協力を可能とする決定を行っています。この決定の前提である核実験モラトリアムの継続、原子力施設の軍民分離等のインドによる約束と行動は、インドとの原子力協力の当然の前提であることを、インド政府との間で確認しております。
原子力供給国グループは、核兵器拡散の防止を目的に、原子力関連の資機材や技術の輸出に関して、守るべき指針を定めています。核セキュリティーサミットでは、核テロ対策に関して、首脳レベルで議論し、各国の取り組みや国際協力を進めてきております。 このような核物質の国際管理を強化するため、我が国は、これまで、国際機関や各国との協力を進めてまいりました。
また、これのほかに、原子力の関連の資機材、技術の輸出国の集まりであります原子力供給国グループ、NSGと通称しているものでございますけれども、こちらの方で関連資機材、技術の移転を行う際の守るべき指針というものを定めておりまして、これも核不拡散のために非常に重要な役割を果たしているところでございます。
他方、二〇〇八年、原子力関連技術等の輸出管理の指針を定める原子力供給国グループ、NSGと言われておりますが、NSGは、まず核実験モラトリアムの継続、そして二番目に原子力施設の軍民分離、そして三番目にIAEA追加議定書の署名と遵守、そして四番目に核物質等の効果的な輸出管理といった、インドによる約束と行動を前提に、NPT未加盟のインドとの原子力協定を行うことを例外的に可能とする決定をコンセンサスで行ったところでございます
いずれにしましても、先ほど近藤委員長からも答弁をさせていただきましたように、原子力供給国グループ、日本も入っておりますが、NSG、ニュークリア・サプライヤーズ・グループ参加国は、原子力関連資機材、技術の輸出国が守るべき指針であるNSGガイドラインに基づきまして輸出管理を実施することとなっているところでありまして、重水製造装置とは、原子炉の一種である重水炉に使われる重水の分離に用い、通常の水、軽水の約
○大野元裕君 よく分からないのですけれども、NPT自体からこのNSGについては、インドはNPTには加盟していないものの、供給国グループとしてインドの対応について例外化したということだと思いますので、普遍化とは私は全く逆だと思いますが。 議論平行線ですので、ちょっと逆の立場でお伺いすると、今大臣がおっしゃったNSGのまさにその議論の中で我が国はこういう表明をしています。
○国務大臣(岸田文雄君) このNSG、要するに原子力供給国グループにつきましては、我が国政府は二〇〇八年九月のNSG臨時総会におきまして、インドによる不拡散の取組を促すなど大局的な観点から、この例外化に関する、インドとの民生用原子力協力に関する声明のコンセンサス採択に加わったところであります。
というのは、我が国は、核供給国グループ、NSGの臨時会合におきまして、米印の、アメリカとインドの原子力協定が締結された後に、インドを例外化するNSGのまさに議論に加わり、最終的にはコンセンサスを取った一員でした。そのときには例外化をしたんですけれども、NPTの普遍化とは全く異なるのではないでしょうか。いかがですか。